外国人従業員のビザ取得や更新に必要な手続きを迅速にサポートします。専門知識を活用して、複雑な申請プロセスをスムーズに進め、企業と従業員の負担を軽減。ビジネスの連続性を確保しながら、国際人材の確保をサポートします。
日本での就労を目指す外国人の皆様は、多くの書類を準備し、その詳細を慎重に確認する必要があります。当事務所では、これらの書類の作成から精密なチェック、さらには申請手続きまで、全てを一貫してサポートいたします。
私たちは成功報酬型の支援を提供しており、さらに着手金も無料のため、補助金が採択された場合にのみ報酬が発生します。ノーリスク、低コストでご依頼いただけます。
当該外国人の申請している活動内容が在留資格に定める活動に該当し、かつ、 基準に適合しているかを事前に審査し条件に適合していると認められた場合に 発行される証明書です。
留学生が就職先が決まったときに「留学」から「技術・人分知識・国際業務」等へその業務内容 に合った在留資格へ変更申請します。
在留期限の切れる3ヶ月前から更新の申請が受理されます。更新申請後、結果が出るまでは日本に在留できますが、早めの手続きをお勧めします。
在留活動や在留期間に制限がなくなり、自由に活動することができます。 ただし、外国人登録や再入国許可は必要であり、退去強制事由に該当すれば退去強制されます。 参政権もありませんが、住宅ローンを組みやすいなどのメリットもあります。 (個人、ローン会社による。)
外国人在留ビザの申請・更新・手続き、その他外国人ビザに関するご相談、外国人社員の雇用など 何でもお気軽にお問い合わせください。
貴社のデータ、内定を受けた外国人の方の詳細、予定されている業務内容等につきまして、お聞きすることになります。ご相談いただいた内容を踏まえ、見積もりを提供いたします。
見積もりを基にお申し込みを頂ける場合、契約書の締結を行います。
必要書類の収集を実施し、その書類作成を進めてまいります。必要に応じて面談を行います。ZOOMでの面談も可能です。
契約の内容に従い、当事務所の行政書士が出入国在留管理庁(以前の入国管理局)で在留許可申請の代行を実施します。書類の確認のみ、または書類の作成のみをご依頼の場合、完成した書類をお渡しいたします。
認定証明書が出入国在留管理庁より届き次第、直ちにお知らせします。
A. 報酬額・費用のページを御覧ください。お問い合わせのページをご参照のうえ、お見積りを御依頼いただければ、お見積りを無料で提示させていただきます。
A. 対応エリアは関西全域ですが、東京、名古屋、福岡など主要都市での申請も可能です。
A. もちろん御相談は可能です。電話でのご相談は予約が必要ですので、まずはメールフォームよりご連絡ください。
A. 在留資格に関する手続きは、約三か月程度ですが、在留資格の種類、申請先の入管の事情などによって異なります。帰化申請についても基本的に同様ですが、大体の期間はお知らせできます。
A. 先ずは出入国在留管理庁に理由を確認する必要があります。要件を満たしていないのであれば同じ結果となりますが、提出した書類が説明不足や書類不備が原因で不許可になっている場合は再申請して許可が出る可能性があります。当事務所にご相談ください。
A.通常より不許可になる可能性は高くなります。大切なことは申請時には経歴を隠さず申告することです。軽い道路交通法違反などでも申告せず隠してしまうと虚偽申告とみなされて、審査に影響します。正直に事実を申請しなければなりません。
グローバルな視野で事業を展開し、多様な才能を求める企業にとって、外国人を雇用することは重要な戦略的決断の一つです。私たちは、みなさんが直面する複雑な法律的課題、特に在留資格に関する問題に対して、深く考え、十分に準備し、最適な解決策を見出すお手伝いをさせていただきます。私たちの専門知識と経験を活用し、あなたのビジネスが直面する課題を乗り越え、グローバルな人材の採用と管理において最適な方向へと導くサポートを提供いたします。お困りのことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
下記ご入力いただき「送信」ボタンを押してください。内容を確認後、担当者よりご連絡させていただきます。
プライバシーポリシー | 会社概要©幸進行政書士事務所